京都地方裁判所 昭和41年(行ウ)17号 判決 1974年11月08日
京都市下京区東堀川通下魚棚下る鎌屋市二六番地
原告
肥田清
右訴訟代理人弁護士
吉川幸三郎
同
前田進
同
高橋進
京都市下京区間ノ町五条下る
被告
下京税務署長
木村祐一
右訴訟代理人弁護士
溜池英夫
右被告指定代理人
藤浦照生
同
関襲
同
鳴海雅美
同
棚橋満雄
同
中川平洋
同
牛居秀雄
同
米田一郎
右被告指定代理人
樋口正
主文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実
第一当事者の求めた裁判
一 請求の趣旨
1 被告が原告に対してなした昭和四〇年七月一二日付の昭和三八年度分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分のうち、別表の原告の主張額欄記載の各金額を超える部分を取消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
二 請求の趣旨に対する答弁
主文同旨。
第二当事者の主張
一 請求原因
1 被告は原告に対し、昭和四〇年七月一二日付で、別表原処分の額欄記載のとおり、昭和三八年度分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分をなした。
原告は、右処分が事実を誤認し、法律の適用を誤つていることを理由に、同年八月一二日異議の申立をしたが、同年一〇月二六日これを棄却する旨の決定がなされ、さらに、大阪国税局長に対し同年一一月一七日審査請求をしたが、昭和四一年八月二四日棄却する旨の裁決がなされた。
2 しかし、原告の昭和三八年度分の所得は、別表原告の主張額欄記載のとおりであつて、被告のなした前記処分は誤つているから、右処分のうち原告の主張額を超過する部分の取消を求める。
二 請求原因に対する答弁
請求原因1の事実は認めるが、同2の事実は争う。
三 抗弁
1 原告は、昭和三八年一二月九日有限会社肥田弘文堂を設立するまで、京都市南区西九条戒光寺一番地において個人で印判業を営んでいたが、訴外日本国有鉄道(以下国鉄という。)が東海道新幹線用地買収のため原告に立退きを求め、原告は昭和三八年七月二二日右申出を承諾し、同年中に国鉄から次のとおり総額一〇九七万六〇〇〇円の補償金を受領した。
転居補償金 一五九万七〇〇〇円
営業補償金 九一一万三〇〇〇円
移転損失補償金 二六万六〇〇〇円
2 右の国鉄の補償金の支出は、公共用地の取得に伴う損失の補償を一層円滑かつ適正に行なうために、昭和三七年六月一九日閣議決定された「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱」(以下単に要綱という。)に則りなされた。
(一) 転居補償金
右補償金の内訳は次のとおりである。
(1) 転居雑費
(イ) 動産運搬費 二万六一〇〇円
(ロ) 什器破損費 一万五〇〇〇円
(ハ) 転費 七万四九〇〇円
小計 一一万六〇〇〇円
(2) 移転損失
(イ) 権利金相当額 五七万六〇〇〇円
(ロ) 家賃差額損失 九〇万円
(ハ) 転校費及び諸雑費 五〇〇〇円
小計 一四八万一〇〇〇円
右のうち、転居雑費は要綱の動産移転料に該当するもので、動産の移転に必要な実費の補償である。さらに移転損失は、借家人があらたに旧借家に照応する他の建物を賃借りするために通常必要とする権利金、礼金等の費用及びあらたな借家と旧借家の賃借料差額の補償を行なつたもので、要綱にいう借家人補償に該当し、また移転損失のうち転校費及び諸雑費は要綱の移転雑費に該当する。
(二) 移転損失補償金
右補償金の内訳は次のとおりである。
広告補償 二六万二〇〇〇円
電話移転補償 四〇〇〇円
右補償金は要綱の移転雑費に該当する。
(三) 営業補償金
右補償金の内訳は次のとおりである。
営業休止補償 七〇万一〇〇〇円
得意先喪失補償 八四一万二〇〇〇円
営業休止補償は、移転に伴い通常営業を一時休止する必要があると認められる場合に、通常休業を必要とする期間中の所得減及び営業用固定経費の補償を行なつたものであり、得意先喪失補償は、休業又は店舗等の位置を変更することにより一時的に得意先を喪失することによつて通常生ずる損害を補償するもので、いずれも要綱にいう営業休止等の補償に該当するものであるが、昭和三八年度における原告の一ケ月当りの純利益七〇万一〇〇〇円を基準として、休業補償はその一ケ月分の七〇万一〇〇〇円を、得意先喪失補償はその一二ケ月分の八四一万二〇〇〇円と定められた。
3 補償金のうち、事業について減少することとなる収益または生ずることとなる損失の補てんに充てるものとして交付を受けるもの(収益補償金)については、当該補償金の交付の基因となつた事業の態様に応じて、不動産所得の金額、事業所得の金額または雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入することになる。本件営業補償金は収益補償金にあたるから、これを事業所得の収入金額に算入し、その金額から必要経費を差引いた金八五一万三六〇〇円が補償金にかかる事業所得の収入金額となる。
その計算根拠は次のとおりである。
(一) 収入金額 九一一万三〇〇〇円
(二) 必要経費 (1)+(2) 五九万九四〇〇円
(1) 商品ケース滅失額 二五万六〇〇〇円
(2) 開店移転経費 三四万三四〇〇円
(三) 営業補償金による事業所得 (一)-(二) 八五一万三六〇〇円
4 原告の昭和三八年度の本来の事業所得金額は四五万五六五〇円であるから、原告の昭和三八年度の事業所得金額は八九六万九二五〇円となる。さらに、原告の右年度における給与所得金額は一五万五二〇〇円である。
5 したがつて、原告の昭和三八年度の総所得金額は九一二万四四五〇円となるから、右金額の範囲内でした原処分は適法である。
四 抗弁に対する認否及び原告の主張
1 抗弁1の事実は認める。
2 同2、3の事実は否認する。
3 同4のうち原告の昭和三八年度の本来の事業所得金額が四五万五六五〇円であり、給与所得金額が一五万五二〇〇円であることは認めるが、その余は否認する。
4 同5の事実は否認する。
5 被告は営業補償金九一一万三〇〇〇円を事業所得の収入としているが、これは国鉄が補償金に附した名義にとらわれて補償金の実質を看過するものであり、「補償金の額は名義のいずれであるかを問わず資産の収用等の対価たる金額をいう。」とする租税特別措置法三一条四項の規定に違反する違法の更正処分である。
事業を営む者が収用等の場合に営業権に対する補償を要求するのは当然であり、国鉄が交付した補償金の名義のうちには営業権補償というものはないけれども、営業補償名義のうちに営業権に対する補償が含まれていることは明らかである。
買収時における国税庁の営業権の取扱いは、昭和三五年直所一-一一、三九第二項但書3の、「売上高などの収益を基準として算定された、いわゆる営業補償名義による補償金を受ける場合において、その営業者が永年にわたりその場所で営業を行ない確定された得意先を有していたなど、その場所で営業を行うことにつき特別の利益を有していたため、通常の場合に比して多額の補償金が支払われたと認められるときは、その営業補償の名義による補償金のうち通常の場合に比し多額と認められる部分の金額を営業権の対価とし、その営業権の譲渡所得の総収入金額とする。」との規定によつていた。この公開通達は買収交渉当時国鉄から示されたものであり、原告もこの通達による取扱いを信じて交渉に応じたものである。原告は五〇年の永きにわたり同一の場所で同一の営業を行ない、確定された得意先を有していたことなど、その場所において営業を行なうことにつき特別の利益を有していたため、通常の場合に比し多額の営業補償名義の補償金が支払われたものであり、右通達に定める条件に合致する。
しかるに、被告は、営業補償という国鉄が附した名義にとらわれて、営業補償即収益補償と速断し、収益補償の額を八五一万三六〇〇円と計算している(事業所得の更正額八九六万九二五〇円から営業所得の更正前の額四五万五六五〇円を差引いたもの。)。しかし、収益補償である以上、特殊事情を加味して多く見積つても五年分を限度とすべく、昭和三八年度の原告の本来の事業所得は四五万五六五〇円であるから、五年とすれば二二七万八二五〇円が収益補償金としてふさわしい額であり、これの通常の金利による複利年金現価の額は一四七万六三〇六円となる。したがつて、被告の算出した収益補償額八五一万三六〇〇円から右の一四七万六三〇六円を控除した残額七〇三万七二九四円は収益補償以外の金額であり、その内容は営業権の譲渡対価及び借家権の譲渡対価である。
借家権補償については、買収交渉当時国鉄は一戸あたり七五〇万円と見積られた建築資金を代替住居の取得費として交付すると言明した。
借家権は土地収用法五条二項の規定により収用することができる資産であるから、租税特別措置法三一条一項(1)又は(2)に規定する資産に該当する。借家権に対する補償額は七五〇万円の二割と見積つて一五〇万円がその補償額である。借家権に対する補償は対価補償であるから、租税特別措置法の規定を適用すれば譲渡所得は零となる。したがつて、営業権の譲渡による収入金額は七〇三万七二九四円から借家権の補償額を差引いた五五三万七二九四円であり、右営業権の譲渡対価は譲渡所得の総収入金額に算入され、課税譲渡所得の額は次のとおり二五九万二三七五円となる。
(5,334,750円-150,000円)÷2=2,592,375円
以上によれば、昭和三八年分の所得金額は次のとおり五四八万一四七五円となる。
事業所得 二七三万三九〇〇円
内訳 収益補償 二二七万八二五〇円
右以外のもの 四五万五六五〇円
給与所得 一五万五二〇〇円
譲渡所得 二五九万二三七五円
総計 五四八万一四七五円
五 原告の主張に対する被告の反論
原告は、本件営業補償金のうちには営業権に対する補償が含まれており、昭和三五年二月二日付直所一-一一国税庁長官通達三九第二項但書3に定めるところによれば、右営業権に対する補償金部分は譲渡所得の収入金額であると主張している。
しかし、右通達は昭和三九年一月二一日直番(所)三国税庁長官通達により一部改正され、その際右の三九第二項但書3の条項は削除された。したがつて、右条項は本件収用補償金には適用されないものである。
仮に、前記通達が適用されるとしても、本件収用補償金はもともと右条項に該当するものではない。すなわち、同通達は、「収用にともない、漁業、農耕、販売その他の事業の遂行が一時制限され、または事業の全部もしくは一部を休止することとなるため、その制限または休止により減少することとなる収益の補償として受ける補償金は、事業所得の総収入金額に算入すること。」と定め、これらの場合の補償金は当然事業所得の収入金額とされることを明らかにするとともに「収用にともなつて事業の全部または一部を転換しまたは廃止することとなるために受けるいわゆる離作補償、漁業補償、営業補償その他収益を基準として受ける補償金についても、また同様とすること。」としているが、この転廃業の場合には権利の消滅または価値の減少に対する対価が含まれていることがあるので、但書1ないし4により、権利の対価と認められる部分については譲渡所得の収入金額として取扱うべきことを定めたものである。
本件の場合、原告は営業を一時休止し、店舗を近距離の地に移転したのみで、営業の一部または全部を転換または廃止した事実はないから、右通達但書の適用はないといわねばならず、原告が右通達但書の適用を主張するのは失当である。
さらに、原告は、本件補償金を取得した後、原告個人で行なつていた事業を法人化して、同種事業を営む有限会社肥田弘文堂を昭和三八年一二月九日に設立した。右は、実質的に見れば、右会社が原告個人から営業権を受けたものに外ならないが、営業譲渡の場合には営業権が資産化する関係上、その評価を行なうべきであるにもかかわらず、原告個人と有限会社肥田弘文堂はともに何らその評価をしていない。この点からも原告の事業に営業権が存在しないことは明らかである。
しかも、原告は昭和三七年分以前は所得税の確定申告をしておらず、本件係争年分においては事業所得について金四五万五六五〇円の申告をしているのみであるが、有限会社肥田弘文堂となつてからの所得は個人所得に換算して会社設立以前の所得をはるかに上まわつており、このことからも原告の事業に営業権がなかつたことは明らかである。
第三証拠
一 原告
1 甲第一ないし第四号証を提出。
2 原告本人尋問の結果を援用。
3 乙第一、第二号証、第五号証、第六号証の一、二、第七号証、第八号証の一、二、第九号証の一、二、第一〇ないし第一三号証の各成立を認め、その余の乙号各証の成立は不知。
二 被告
1 乙第一、第二号証、第三号証の一、二、第四、第五号証、第六号証の一、二、第七号証、第八号証の一、二、第九号証の一、二、第一〇ないし第一三号証を提出。
2 証人広幡富三郎、同上岡邦夫の各証言を援用。
3 甲第一、第二号証、第四号証の各成立を認め、同第三号証の成立は不知。
理由
一 請求原因1の事実は当事者間に争いがない。
二 そこで、本件処分の適否について判断する。
原告が京都市南区西九条戒光寺一番地において個人で印判業を営んでいたこと、国鉄が東海道新幹線用地買収のため立退きを求めたので、原告は昭和三八年七月二二日右申出を承諾し、同年中に国鉄から次のとおり総額一〇九七万六〇〇〇円の補償金を受領したことは、当事者間に争いがない。
転居補償金 一五九万七〇〇〇円
営業補償金 九一一万三〇〇〇円
移転損失補償金 二六万六〇〇〇円
原告は、本件土地買収によりその店舗を近距離の場所に移転し、そのため一時休業した旨の被告の主張を明らかに争わないから、これを自白したものとみなす。
三 証人上岡邦夫の証言により真正に成立したものと認められる乙第三号証の一、二、及び成立に争いのない同第八号証の一、第一一、第一二号証によれば、以下の事実が認められ、この認定を左右するにたる証拠はない。
1 前記国鉄の補償金の支出は、公共用地の取得に伴う損失の補償を一層円滑かつ適正に行なうために昭和三七年六月一九日閣議決定された「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱」に従つてなされたこと。
2 前記のとおり、原告が立退きのため営業を一時休止し、店舗を近距離の地に移転しているので、国鉄は右基準要綱三二条(営業休止等の補償)に該当するものとして、移転に伴い通常営業を一時休止する必要があると認められる場合に、通常休業を必要とする期間中の所得減及び営業用資産に対する固定的な経費を補償する休業補償金と、休業することまたは店舗等の位置を変更することにより一時的に得意先を喪失することによつて通常生ずる損失額を補償する得意先喪失補償金とを支払うことにしたこと。
3 国鉄は、右補償金の額を決定するため、訴外高田巌、同中沢務の両計理士を原告方におもむかせ、原告に面接し同人の保管する資料を提出してもらうなどして原告の営業実態を調査し、これに基づき昭和三八年度における原告の一ケ月当りの補償すべき純利益を七〇万一〇〇〇円であると認め、休業補償金としてはその一ケ月分の七〇万一〇〇〇円を、得意先喪失補償金としてはその一二ケ月分の八四一万二〇〇〇円を相当とすると査定したこと。
四 補償金のうち、事業について減少することとなる収益または生ずることとなる損失の補てんに充てるものとして交付を受けるもの(収益補償金)については、当該補償金の交付の基因となつた事業の態様に応じて、不動産所得の金額、事業所得の金額または雑所得の金額の計算上総収入金額に算入することになるのであるが、本件営業補償金は、右に認定したところから、収益補償金であることは明らかであるから、これを原告の事業所得の総収入金額に算入すべきである。
なお、原告は、本件営業補償金のうちには営業権の補償も含まれており、昭和三五年二月二日付直所一-一一国税庁長官通達三九第二項但書3に該当するから、右営業権に対する補償の部分は譲渡所得の収入金額として取扱うべきであると主張している。
しかし、右通達が適用されるとしても、成立に争いのない乙第九号証の一(右通達)によれば、右通達の三九は次のとおり定めている。
(収用の場合の休業補償、営業補償、農業補償、漁業補償の取扱い)
三九 収用にともない、漁獲、農耕、販売その他の事業の遂行が一時制限されまたは事業の全部もしくは一部を一時休止することとなるため、その制限または休止により減少することとなる収益の補償として受ける補償金は、事業所得の総収入金額に算入すること。
前項の補償金のほか、収用にともなつて事業の全部または一部を転換しまたは廃止することとなるために受けるいわゆる離作補償、漁業補償、営業補償その他収益を基準として受ける補償金についても、また同様とすること。ただし、収用の場合における特殊な事情にかえりみ、次に該当するものについては次によること。
1~4略
右によれば、原告が適用を主張している第二項但書3は、第二項本文をうけ、事業の全部または一部を転換しまたは廃止することになるため補償を受ける場合には、それが収益を基準として算定されるものであつても、実際には補償金中に権利の消滅または価値の減少に対する対価が含まれていることがあるので、右の権利の対価と認められる部分については譲渡所得の収入金額として取扱うことにしたものと解されるのである。
しかるに、前記のとおり、原告は営業を一時休止し、店舗を近距離の地に移転したのみで、営業の一部または全部を転換または廃止した事実はないから、右通達但書の適用はないものといわなければならず、右適用を主張する原告の主張は採用できない。
五 そこで、右補償金を取得するために要した費用について判断する。
証人広幡富三郎の証言及び同証言により真正に成立したものと認められる乙第四号証によれば、原告は本件補償金取得の原因である店舗移転のため、以下の費用を要したことが認められ、これに反する証拠はない。
1 商品ケース滅失損
原告は、昭和三六年一月に四〇万円を支出して商品ケースを買入れたが、本件移転に伴い右商品ケースが滅失したので、これにより滅失までの減価償却費累計額一四万四〇〇〇円(耐用年数五年、償却率二〇パーセントとして定額法により算出)を差引いた二五万六〇〇〇円の損失を蒙つたこと。
2 開店移転経費
原告は本件移転に伴い、新店舗の広告、看板代等の費用として金三四万三四〇〇円を支出したこと。
したがつて、前記補償金を得るための必要経費は、以上の合計額五九万九四〇〇円となるから、補償金にかかる事業所得の金額は、これを差引いた八五一万三六〇〇円となる。
六 本件係争年分の原告の本来の事業所得の金額が四五万五六五〇円であり、給与所得の金額が一五万五二〇〇円であることは、当事者間に争いがない。
七 以上によれば、原告の本件係争年分の事業所得金額は八九六万九二五〇円となり、これに前記給与所得金額を加えた原告の総所得金額は九一二万四四五〇円となるから、これと同一の金額を原告の総所得金額とした原処分は適法である。
八 よつて、原告の本件請求は理由がないからこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 上田次郎 裁判官 谷村允裕 裁判官 松田清)
別表
<省略>